ヘルスレント市原ステーション
エリア:千葉県市原市、袖ヶ浦市、木更津市、君津市
  • お問合せ
  • ケアマネージャーの方へご案内
  • ご利用案内

    介護保険について

    介護度の認定を受けて介護保険を利用すれば、通常の1~3割負担でレンタルができます!
    ただし、場合によっては介護保険を使えない場合もありますので、まずはご利用される方が介護保険の対象者か確認しましょう!

    ※ダスキンヘルスレント市原ステーションのサービス提供エリアは、千葉県市原市、袖ヶ浦市、木更津市、君津市とその周辺となります。
    周辺地域にお住まいの方はご相談ください。
    千葉市にお住まいの方はダスキンヘルスレント千葉東ステーションをご利用ください。

    まずは介護保険を利用できるか確認しましょう

    サービスは介護認定を受けた方が対象になります。
    被保険者は次の2つに区分されます。どちらかに当てはまる方は介護保険をご利用できます。

    01.第1号被保険者

    65歳以上の方
    寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方。
    常時の介護までは必要ないが、家事や身支度など、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方。

    02.第2号被保険者

    40歳から65歳未満までの医療保険に加入している方
    初期認知症、脳血管疾患などの老化が原因とされる以下の16種類の病気により、要介護状態や要支援状態となった方。

    <対象となる病気>
    ●がん末期●関節リウマチ●早老症●筋萎縮性側索硬化症●後縦靱帯骨化症●骨折を伴う骨粗しょう症●初老期における認知症●パーキンソン病関連疾患●脊髄小脳変性症●脊柱管狭窄症●多系統萎縮症●脳血管疾患●閉塞性動脈硬化症●糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症●慢性閉塞性肺疾患症●両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

    介護サービスの利用者負担

    利用者の所得金額によって負担割合が変わってきます。
    基本的には1割負担ですが、一定以上の所得がある方は2割または3割負担となります。

    ※介護保険のご利用者さま負担割合により、「介護保険利用時の料金」は変わります。

    年金収入等 340万円以上 負担割合 3割
    年金収入等 280万円以上 負担割合 2割
    年金収入等 280万円未満 負担割合 1割

    負担割合の具体的な判定方法の流れ

    負担割合の具体的な判定方法の流れ

    ※1 年金・給与等の収入から必要経費に相当する金額を控除した金額で、扶養控除や生命保険料控除、社会保険料控除などの各種所得控除をする前の金額のこと。
    ※2 合計所得金額から公的年金所得を除いた金額。

    要介護度と1ヵ月の介護保険支給限度額

    介護保険は、区分支給限度額に応じてサービスの利用に対する支給額の上限が定められています。
    支給限度額は、地域などによって異なる場合があります。

    01.要支援1
    目安となる心身の状態 基本的日常生活はほぼ、自分で行う事ができるが、要介護状態にならないよう支援が必要。
    支給限度基準額 区分使用限度額 50,320円
    住宅改修 200,000円/人
    福祉用具購入 100,000円/年
    02.要支援2
    目安となる心身の状態 要支援1よりも、基本的日常生活を行う能力が低下し、その能力に応じた支援が必要。
    支給限度基準額 区分使用限度額 105,310円
    住宅改修 200,000円/人
    福祉用具購入 100,000円/年
    03.要介護1
    目安となる心身の状態 基本的日常生活や、身の回りの世話に、一部介助が必要。
    支給限度基準額 区分使用限度額 167,650円
    住宅改修 200,000円/人
    福祉用具購入 100,000円/年
    04.要介護2
    目安となる心身の状態 食事・排泄・入浴・洗顔・衣服の着脱などに、一部または多くの介助が必要。
    支給限度基準額 区分使用限度額 197,050円
    住宅改修 200,000円/人
    福祉用具購入 100,000円/年
    05.要介護3
    目安となる心身の状態 食事・排泄・入浴・洗顔・衣服の着脱などに、多くの介助が必要。
    支給限度基準額 区分使用限度額 270,480円
    住宅改修 200,000円/人
    福祉用具購入 100,000円/年
    06.要介護4
    目安となる心身の状態 食事・排泄・入浴・洗顔・衣服の着脱などに、全面的介助が必要。
    支給限度基準額 区分使用限度額 309,380円
    住宅改修 200,000円/人
    福祉用具購入 100,000円/年
    07.要介護5
    目安となる心身の状態 基本的日常生活・身の回りの世話全般に全面的介助が必要。
    支給限度基準額 区分使用限度額 362,170円
    住宅改修 200,000円/人
    福祉用具購入 100,000円/年

    介護保険のお申込み方法

    STEP1要介護認定を受ける

    ①要介護認定を申請
    本人または家族などが市区町村の担当窓口や地域包括支援センターで「要介護認定」の申請をします。居宅介護支援事業者などに代行してもらうこともできます。

    ●必要な書類

    ・要介護・要支援認定申請書(窓口にあります)
    ・介護保険証(65歳になった時点で交付されます)
    ・印鑑(ご本人が申請書を書かれる場合は不要です)
    ・かかりつけの医療機関名、医師名などわかるもの
    ※第2号被保険者の場合は、加入している医療保険の保険証

    ②心身の状態を調査
    ●認定調査
    調査員が自宅などに訪問し、本人や家族から聞き取り調査を行います。
    調査項目は、全国共通の74項目の基本調査と概況調査です。

    ●主治医意見書
    申請時に指定した主治医により、意見書が作成されます。
    ※主治医がいない場合は、窓口にご相談ください。

    ③介護の必要度を審査し、認定
    ●審査・判定・認定
    認定調査の結果や主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会が、どのくらい介護が必要かなどを審査・判定します。市区町村は、介護認定審査会の審査・判定に基づき、要介護度の認定を行います。
    (一次判定)コンピューター判定
    (二次判定)介護認定審査会で審査・判定

    ④認定結果通知と介護保険証を受け取る
    届いたら通知書と保険証の内容を確認しましょう。

    ・要介護状態区分(「要支援1・2」「要介護1~5」「非該当」)
    ・認定の有効期間など(新規申請・区分変更申請の場合は最長12ヵ月、更新申請の場合は最長36ヵ月)

    STEP2ケアプランの作成/サービスを提供する事業者との契約をする

    <要支援1・2の認定を受けた方>
    ①地域包括支援センターでケアプランを作成します
    地域包括支援センターで保健師などが中心となって介護予防ケアプランを作成します。介護予防ケアプラン原案の作成を居宅介護支援事業者に委託することもあります。

    ②サービスを提供する事業者と契約します
    契約書,重要事項説明書などでサービス内容などの契約内容を確認して、事業者ごとに利用契約を結びます。

    <要介護1~5の認定を受けた方>
    ①担当のケアマネジャーを決めます
    居宅介護支援事業者または小規模多機能型居宅介護事業所を選んでケアプラン作成のための契約を結びます。担当のケアマネジャーが決まります。
    選定にあたっては、市区町村の担当窓口や地域包括支援センター(地域ケアプラザなど)でも相談できます。

    ②ケアプランを作成してもらいます
    どんなサービスが必要か、ケアマネジャーと相談します。ケアマネジャーが作成したケアプランを確認します。

    ③サービスを提供する事業者と契約します
    契約書、重要事項説明書などでサービス内容などの契約内容を確認して、事業者ごとに個別に利用契約を結びます。

    STEP3サービスの利用を開始する

    ①ケアプランに基づいたサービスを利用します
    ダスキンヘルスレントでは、介護予防サービス・在宅(居宅)サービスそれぞれに対応したサービスをお選びいただけます。
    ●貸与(レンタル)
    ●購入
    ●住宅改修

    ②サービスにかかった費用の1割~3割を自己負担します
    ※ご利用者さまの負担割合が変更になる場合は、「ご利用者負担額」も変更されます。

    レンタル・購入のお問合せ

    資料請求・お問い合わせはお気軽にどうぞ

    0436-26-5300 メールでのお問合せ

    店舗情報

    店舗での介護用品の相談ご希望の方

    〒299-0102 千葉県市原市青柳2-2-6

    店舗情報はこちら